初診の方

初めて受診される方は以下のものをお持ちください。
- 健康保険証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)
また、以下をお持ちの方は健康保険証と一緒に提出してください。
- 紹介状
- 他の医療機関での検査結果
- お薬手帳
- 各種医療証
ご予約について
当院ではWEB診療予約を導入しております。
診察(初診・再診)の予約ができますので、ぜひご活用ください。
診療の流れ
- 来院・受付
- ご来院いただきましたら、受付に保険証をご提出ください。
(各種医療証、紹介状、お薬手帳をお持ちの方は一緒にご提出ください。) - 待合室
- お名前が呼ばれるまで待合室でお待ちください。
- 診察・検査
- お名前が呼ばれたら診察室にお入りください。
症状について詳しくお伺いします。 - お会計
- 診察・検査が終了しましたら待合室でお待ちください。
お名前が呼ばれましたら、お会計をお願いいたします。
お会計後、次回から使用する診察券をお渡しします。
ご注意事項
- 初診、および月初めの受診時には、必ず健康保険証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちください。
- 健康保険証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)に変更があった場合(住所、勤務先など)は速やかにお知らせください。
- 診察券はご来院のたびに受付にご提出ください。
施設基準
当院では、厚生労働省の方針に基づき、施設基準に関する情報をホームページで公開することになりました。今後も医療の透明性確保と患者様本位のサービス充実に努めてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
当院は保険医療機関です。
- (1)管理者の氏名:植草 啓之
- (2)診療に従事する医師の氏名:植草 啓之
- (3)診療日及び診療時間:
- 月~金曜日:9:00~12:30/15:00~18:30
- 土曜日:9:00~12:30
- 休診日:土曜午後、日曜、祝日
明細書発行体制等加算について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償で発行しております。
なお明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでご理解ください。明細書の発行を希望されない方は、受付へお申し出ください。
一般名処方加算について
薬剤の一般名(有効成分の名称)にて処方を行う場合があります。
これは、供給状況の変化や、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を含む複数の選択肢から適切な薬剤を選定することで、安定的に医薬品を提供するための取り組みです。
なお、医師が治療上必要と判断した場合には、特定の医薬品名での処方を行うこともあります。
医療情報取得加算について
マイナンバーカードを利用して保険証の資格確認ができる「オンライン資格確認」を行っております。患者さまの診療情報(薬剤情報、特定健診情報など)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。
医療DX推進体制整備加算について
オンライン資格確認システムを通じて、患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際、当該情報を閲覧し活用しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
また電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する取り組みを実施しています。(電子カルテ情報共有サービスについては今後導入予定)
夜間・早朝等加算
厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯にご来院し受診された方に対して当院受付時間内であっても夜間・早朝等加算として50点が加算されます。
下記の時間帯を指定して予約された場合にも加算の対象となります。
- 平日 18:00以降 土曜 12:00以降
また、診療時間外に受付され、診療した場合は、「時間外加算」の取り扱いとなります。予めご了承ください。
時間外対応加算3
当院を継続的に受診している患者様からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当院において対応できる体制があります。また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者様にコールバックすることができる体制をとっています。
生活習慣病管理料II
2024年6月1日より厚生労働省により診療報酬改定として高血圧症、脂質異常症(高コレステロール血症・高脂血症)、糖尿病を主病とする患者さんにおいては、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理加算へ移行することとなりました。
患者様個々に応じた療養指導を行うことにご同意いただきまして署名をいただく必要がございますのでご協力のほどお願いいたします。
また、検査や診療状況を鑑みて医師の判断にてリフィル処方箋を発行する場合があります。